- お客様(顧問会社様)の声
-
不動産業を営んでおりますが、10年ほど前にトラブルに巻き込まれて、こともあろうことか裁判で被告になってしまいました。一審段階では別の弁護士にお願いしていたのですが、私が色々事情を述べても、あまり取り合ってくれない印象がありました。私も裁判に巻き込まれたのが初めてで、弁護士の先生にも遠慮があり、私の思うようにできないまま、一審で予想外の敗訴となってしまいました。私は、このままではいけないと思い、色んなツテを探して、波多野弁護士に二審からお願いすることにしました。
波多野弁護士とは打合せを何度もして、議論をしながら私の言い分を資料と一緒に提出でき、二審ではやれるだけのことはやったという実感がありました。一審で負けているため、二審で判決をもらうのは賭けの要素がありますし、裁判所が強く和解の話をもってきてくれたこともあって、和解で円満に終わりました。
裁判に巻き込まれるという経験をしたので、どんなことでもすぐに相談できる弁護士が必要だと思い、事件が解決した後に波多野弁護士に顧問になってもらいました。
その後、私はもちろん従業員にも何かあったらすぐ相談するように徹底させていて、電話、直接会っての相談を遠慮なくしております。また、私の仕事柄、取引先でトラブルが起こっていて困っている方々の話を良く聞くのですが、その際にも出先からでも当社の顧問弁護士に聞いてあげると取引先の方々からも非常に喜んでもらえ助かっています。
-
弁護士からのコメント
裁判からご依頼いただき、依頼者の方がその経験をふまえて顧問弁護士の必要性を感じられたのだと思います。この社長さんは非常に緻密できっちりされているので、裁判も時間のない中、私が勝つための資料として色んな資料や参考資料を求めても即座に対応してくれました。また、不動産の専門家として、実務の内容や業務で取り扱う建築基準法や条例について色々教えてもらいながら、裁判をすすめることができました(今でも不動産実務の感覚や実態、地元の条例などが問題になるときは私がアドバイスや意見をいただくことがあります)。私の感覚では一緒に戦い、かつ色々教えて下さったというのが率直な印象です。
この会社の関係者の方々は、どんな些細なことでもすぐに電話やFAXやメールなどで相談して下さり、特に大きな問題も起こらず、顧問弁護士としては一番ありがたい対応をしてくださっています。また、当初より業務を順調に拡大されているのも顧問弁護士としてもうれしいことであります。
- 顧問会社様の声
-
当方の立場に立って解決してくれ、大変満足しています。
-
弁護士からのコメント
事実関係は複雑なので割愛しますが、依頼者の行為によって相手方に若干の被害を与えたかもしれませんが、当初から誠実に対応し続けてこられました。しかし、実際の被害に対して高額な請求を受けたため、対応に困り依頼してこられました。
私は相手方代理人と交渉しましたが、相手方の要求が高額すぎて、応じることはできず裁判に突入しました。裁判では1億円近くの損害賠償請求を受け、数年裁判闘争をしましたが、最後には裁判所が当方の主張に理解を示してくれ、当方の主張に沿った形での勝訴的な和解が成立しました。
今回のケースは残念ながら裁判に至ってしまいましたが、顧問契約があれば、裁判に突入する前から、裁判を見据え交渉段階から有効な準備を行うことができ、裁判でもその準備に基づいて裁判を進めることができるため、何もせずに裁判に突入する場合より勝率は上がります。そして、このような高額な請求を受けた場合は、弁護士に要する費用も顧問契約の適用による相当な減額がありますので、その点でも利点があります。
- お客様の声(大阪市在住のM様・理由なき懲戒解雇と賃金の未払)
-
波多野先生と團野先生に依頼して大変満足しています。
私は、ある繊維業界(アパレルメーカー)の営業として正社員で日々勤めておりました。中途採用で入社して半年も満たない時期に、突然、経営者に呼び出され、お前は解雇だとの事を一方的に口頭で伝えられました。それだけなら泣き寝入りしていた可能性は有ったと思いますが、解雇日から遡って一ヶ月半分の給与も未払いの上、失業保険も貰えない期間で解雇通告をされましたので、今後の家族の生活をどうしようと考え悩んでおりました。 働いた給与も払わない、解雇通告も突然に、とのことで、この様な事は違法だと思い労働基準監督署に相談に行ったところ、未払い給与と解雇通告手当ての請求をして下さいとの事で、自筆で書いて経営者に渡しましたが、後日、会社側から給与を払うどころか、解雇通告書が内容証明で送られてきました。抽象的な内容で懲戒解雇するとの事でした。
その抽象的な内容も一方的に作成されており、会社に損害を与えたから懲戒解雇だとの事でした。その上、入社時の身元保証人の所まで同じ内容の解雇通告書を送付して来ました。身元保証人がびっくりして連絡して来ましたが、かなり怯えておりました。
この時、私はこれは口封じの脅迫状だなと思い、労働基準監督署や個人では解決出来ないと心底思いました。そこで労働問題に詳しい波多野先生にお願いする事に致しました波多野先生に相談に行くと、労働問題に詳しく熱心で、この様な事は許されないし中小企業の経営者はなんでも自分の思いのままになると思ってる方が多いとの事でした。その日のうちに未払い給与、及び不当解雇に対しての損害賠償の内容証明を送って頂きました。迅速な対応をして頂いたので、会社側から早速、未払い給料は振り込まれてきて、当面の生活は出来る様になり助かりました。
不当解雇に対しては徹底的に戦うとの提案で地位保全と賃金の仮払いの仮処分の申し立てをして頂きました。
相手方の答弁書は、後付の解雇理由の証拠探しと、毎回ギリギリの書類提出で、それに対していつも波多野先生や團野先生に夜遅くまで仕事をして頂き苦労をかけました。深夜まで熱心に打ち合わせの電話やメールのやりとりも時間を惜しまずに、喜んで引き受けて頂けました。いつも事務所に行った時は笑顔で私は負けた事がないから大丈夫ですよ、との話をして頂き、悩んで落ち込んでるときも前向きに考えられるようになりました。
依頼しなかったら泣き寝入りしておりましたし、家族も私も精神的に病気になってたかも知れません。今までは、精神的に何か引っかかる物があって、会社に対して信用できなくなっておりました解決してホッとしておりますが、これからは仕事に対して前向きに考えて行きたいと思います。
先生に依頼して4ヶ月で勝訴に等しい和解ということで本当に嬉しいの一言です。本当に波多野先生と團野先生に依頼して良かったというのが私の今の心境です。やはり労働問題のエキスパートに依頼してよかったなと思います。迅速な対応が勝負を決めたと思います。有難う御座いました。
私は、個人的には、この様な裁判の経験は初めての事なので、かなり精神的に辛かった気がします。解決するまでは、頭の中はこの事がずっと離れませんでした。でも波多野先生や一緒に戦ってくれた團野先生がいらしたからここまで来れたと思います。波多野先生、團野先生に感謝いたします。
同じような繊維業界(アパレルメーカー)等は不当な労働条件で働いてる方が多く、不当解雇で泣き寝入りしてる方が沢山おられると思います。同じような境遇の方は泣き寝入りせず是非弁護士の先生に依頼して下さい。道が開けると思います。
今後、知り合いにもし同じような目に遭ってる人が居たら、波多野先生や團野先生を紹介したいと思います。 -
弁護士からのコメント
M様が詳しく書いて下さっているように、即時解雇(解雇日まで1ヶ月の猶予をおかずの解雇)の場合、労働者は使用者に対し、解雇予告手当として1ヵ月分の給与を請求することができます。ところが、このような解雇予告手当すら払うのを惜しむ使用者は、往々にして理由もないのに「懲戒解雇」を行う場合があります(同じように退職金を払いたくないという目的を実現するために「懲戒解雇」するという酷い会社もあり、そのような案件を担当したことが何度かあります。)このような場合決して泣き寝入りをしてはいけないと思います。そのまま懲戒解雇であることを放置すれば、実態として懲戒解雇が間違いであっても形式上は懲戒解雇の履歴が残ってしまい、今後の再就職に不利益になる危険が高くなりますし、労働者側に責めのある離職ということで失業手当の受給もスムーズに行かなくなります。普通解雇ですら労働契約法16条によりそう簡単には解雇できないことになっており、より不利益を与える懲戒解雇が有効と認められるためのハードルはより高いのですから、裁判手続きでは労働者側が勝利できる可能性が十分あることからすると、おそれず戦うべきと考えます。
M様の場合、当方から内容証明郵便を出しても未払の給与等を一方的に振り込んできた以外は音信不通だったため、直ちに仮処分を申し立てました。熾烈な戦いが予想され、かつ、短期決戦(失業手当の仮払いも受けられない事情があり依頼者の方の生活が破綻する危険がありました。)を挑む方針でしたので、團野先生に加わってもらい、二人体制で臨みました。
方針として、相手方の反論書面が提出されれば、期日までに1日でも時間がある場合には、それに対する再反論書面を提出してから裁判の期日を迎えることとし、常に攻撃し続ける姿勢を示すとともに早期の審理終了を目指しました(もっとも、常にそのようにできるわけではありません)。実質審理は2回ありましたが、2回とも、期日直前に提出された相手方の書面に対し、深夜未明まで、M様、團野先生と打ち合わせ、その後のメール、電話のやりとりを行い、期日までにこちらの再反論書面を提出することができました。
目論見どおり、期日における和解の話においてもM様の言い分に沿った形で裁判所が話合いを主導し満足のいく解決となりました。
- お客様の声(残業代・大阪市在住Hさん)
-
大変満足しています。親切、丁寧で労働者の現状や生活にも配慮して頂き、安心して相談ができました。実務上においても、進行状況や今後の展開など細やかに説明を受けることができ、波多野先生の労働事件に対する経験値が高いので、不安を感じることなく裁判に臨むことができました。
-
弁護士からのコメント
他の弁護士から断られ、私へ依頼された事件でした。深夜手当の評価や給与が他の従業員より高いなど、確かに法的に難しい面はありましたが、残業代の訴訟においては長時間働いているという厳然とした事実が一番強いので、裁判で戦っていけば必ず展望が見えてくるということも、これまでの経験から確信していました。また、依頼者の方もご自身の事件が難しいということを重々理解して下さっていたので、裁判で徹底的に主張立証したうえで、裁判所の和解勧告に従って円満和解で終わりました。
- 当初解雇され、解雇予告手当と退職金を求めたら懲戒解雇された事案(大阪在住の男性の方)
-
波多野弁護士に依頼して満足しています。
大阪弁護士会館の一般相談に、印象好く応じて頂けたこと。 相談事項に対して「遣りましょう!」(「遣ってみましょう」では無く)と、力強く申し出て下さったこと。 期待した成果に導いて頂けました。
私は、不意打ちの様に、今回のような事態に落とし入れられました。
「当方には疾しいことが無い。 対して企業側はかつての仲間が応対担当者などにいて、一枚岩になっていない。 失うものは、企業の方が大きいはず。」などの思いを持ちながら個人で折衝を重ねるも、応対や返答のいい加減さ馬鹿らしさに腹が立ち、時間を取られるばかりで進捗がない。その様なことで、個人では応戦気力を持続させることが困難でした。
その様なとき、波多野先生から「腹が立ちますね、遣りましょう。」の一言がとても頼もしく感じられました。感謝を致しております。 -
弁護士からのコメント
使用者側の酷い対応が目立つ事件でした。当初解雇され、会社に愛想を尽かしていた依頼者は争うつもりはなかったようですが、解雇予告手当と退職金を請求したところ、「懲戒解雇」された事案です。
使用者の意図ははっきりしていて、わずかばかりの解雇予告手当と退職金(数百万円)の支払いを惜しんで、無理矢理理由を作って懲戒解雇したことは明白でした。このような類型は意外と多いと思います。
このような無茶なことをする使用者は数多く労基法違反をしている傾向があり、多くの場合には不払い残業を強いているので、その点も依頼者の方に確認すると、予想どおり過労死ライン(時間外が100時間)を突破するも1円たりとも残業代を支払っていませんでした。
そこで、内容証明郵便で懲戒解雇が無効であるのでその撤回を求めるとともに、不当な懲戒解雇による慰謝料、懲戒解雇撤回するまでの賃金、残業代(交渉段階でタイムカードに基づいて計算すると2年間で1000万円前後)を請求するし、反応がなかったので、労働仮処分を起こしました。仮処分手続きの中で残業代の精算と退職金の精算を行うことになり、最終的に懲戒解雇の撤回と退職金と残業代の支払いなどの解決金として1000万円弱で解決できました。
このように解雇の問題だけを捉えるのではなく、残業代の不払いなどの問題がある場合があるので、ともに攻めていくことが大切です。トラック運転手の事案では事故などによる損害を労働者につけ回し、違法な罰金制度が横行していることが多く、相殺(天引き)されていることがしばしばで、そのような問題があればその点も攻撃材料にすべきです。
- お客様の声(不当解雇・大阪市在住Sさん)
-
小さなことも迅速かつ明確に指示を出して頂けて、一つ一つ不安を取り除いて下さいました。こちらもあまり緊張せず、相談できましたし、今後も何かあれば先生にお願いしたいです。
-
弁護士からのコメント
不当解雇の典型例でした。医療関係の職場で15年以上真面目に働いてきた労働者の方で、真面目であり長年働いていることから、他のアルバイトの方々から色んな相談を受けて職場改善の声を代表して述べていたため、経営者から煙たがられてしまったようです。遅刻をすると日給が吹っ飛んでしまうような罰金があるなど、労基法に違反する実態がありました(*1)。ただし、本件では争点にはしませんでした。
ご相談の際に解雇理由の書面を見せてもらうと、一見して解雇理由となり得ないものでした(仮にそのような事実があったとしても解雇理由とはなりません)。解雇が無効となることは間違いないと確信し、解雇無効であるとの内容証明郵便を発送するとともに、直ちに賃金仮払いの仮処分申立の準備を行い、準備完了後裁判所に申立を行いました。交渉で長引くと生活が困難となることと、仮処分の申立を行わないと、失業手当の仮払いが受けにくいので、最速でここまで行いました。
労働仮処分では会社側も負けたら致命的な損害が生じる危険(仮処分で仮払いが認められてしまうと、働いていない人に給与を払い続けなければならない)があるので、必死の抵抗を試みてくる可能性があることから、弁護士2名体制(*2)で臨むことにしました。
仮処分の第1回の審尋(裁判)の直前まで会社からの反応は全くなく、前日になってようやく届いた反論書面にも抽象的な反論しか記載されておらず、相手の言い分のなさを示していました。
裁判所も当方と同じ心証を持っていたようで、会社に解雇無効を前提に和解を促し、ほとんど戦わずして勝負が決着し、不当解雇についての解決金と失業手当をすぐに受給できるような勝訴的和解で解決しました。
御相談から最終解決まで1か月程度のスピード解決でした。
(弁護団:團野彩子弁護士・波多野)*1 減給の制裁を行うにしても就業規則に定める必要があるとともに1回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません(労働基準法91条)。
*2 事案に応じて複数体制を組むようにしていますが、依頼者の方にとって利点こそあれ不利益はありません(一人でやっても二人でやっても費用の増加は原則としてありません。)。労働仮処分の場合、通常の裁判と異なり、迅速な手続きが求められるので(特に労働者側が迅速な手続きを求めているので、労働者側弁護士が後れを取るわけにはいかない)、必要に応じて人員を適切に投入して裁判所の要求に応える必要があります。
- 顧問会社の声(食品卸業者)
-
きめ細かい対応をして頂き大変満足しています。
今回は裁判に巻き込まれてしまいましたが、当社の言い分に沿った形で満足のいく和解で終わり大変感謝しています。また、弁護士費用についても顧問契約をもとに考慮してもらえたので、ありがたく思っています。当社は商品を大量に注文し販売するので、買う場合にも売る場合にも契約書を作成したり取引先から契約書の締結を求められます。その度に顧問契約のお蔭でその内容を点検してもらえるので、助かっています。 -
弁護士からのコメント
ある事件とその解決をきっかけに顧問契約を結ぶことになりました。
様々な商品の取引を行っている会社ですので、一旦トラブルになると紛争額も大きく、法的トラブルのリスクの高い業種です。顧問会社が仕入れたり販売した商品に問題があれば、顧問会社に責任はなくても売った先とトラブルが生じたり(一つのトラブルで1000万円単位の損害が生じることも珍しくありません)、仕入れ先とも代金の減額や損害賠償という問題が派生していくので、そのようなリスクを回避するため、取引開始段階(契約段階、契約書締結等々)から相談していく必要があります。この顧問会社の場合、積極的に顧問弁護士を活用して下さっているので、紛争を未然に回避できていると思います。それでも今回のように裁判に突入することもありますが、普段からこまめに相談して下さっているので、裁判で酷い目に遭う可能性は低いと思います。
- お客様の声(Tさん・男性・大阪府堺市在住)
-
長年にわたる困難な案件を無事解決してもらえました。また、信用情報等の心配なことも気を配っていただき、大変満足しております。これからも何かありましたら相談したいです。
-
弁護士からのコメント
消費者金融の借入と多額の借金の商工ローンの保証人問題の相談でした。ご相談者はお商売をされていて、商工ローンの保証人となっている問題の解決ができなければ破綻してしまう危険のある困難な相談でした。消費者金融については長期間の取引があったので、過払い金の回収をしつつ、負債の残る分についてはその過払い金で返済を行いました。この件で特に留意したのは、信用情報に載ってしまうと今後の融資に悪影響がでるので、可能な限りそれを避ける努力をしたことです。具体的には、利息制限法上の残高を払う能力も意思もお持ちだったので、そのことを明記し、これは破綻に伴う債務整理ではなく利息制限法上に則った債権債務の確認をし、残れば払うし過払いなら返還してほしいという交渉をしました。
また、商工ローンについては厳しい追及は法的請求をされることがしばしばある時代の債務であったので、主債務者の方と連携しながら、過払い請求できる分についてはしてもらい、負債が残るかどうか不明な部分はある程度お金を用意してもらったうえで、残高が残る分は即座に払う段取りをしたうえで、あらゆる法的手段に対抗する準備をし、何とか破綻を回避できました。ここまで追い込まれても、最終的に商売を以前と変わらずできている点で負債の整理としてはベストの解決ができた例の一つと思います。このようなケースでもうまく解決できた理由は相談にきたタイミングが遅すぎなかったこと、関係者と連携を取れて一番いいタイミングで色んな行動が取れたことだと思います。負債があるからといって、破産と思い込まずに商売を続ける道がありますので、お早めに相談して頂ければと思います。
- お客様の声(Tさん・女性・大阪府在住)
-
最初は借金の問題がどうなるか不安でしたが、何度かお話をお聞きして話しているうちに不安はなくなりました。お忙しい中、力になって頂き感謝しています。今では前向きに仕事に取り組む勇気が出ました。弁護士事務所に相談に来るのは不安と思いますが、私のように遠慮無く相談できる先生を見つけるのが大切で、私のような境遇の方には一人で悩まずに早い段階でご相談することをおすすめしたいです。
-
弁護士からのコメント
お父様の商売を助けるために借金を重ねられ、負債が膨らんでしまった非常に真面目な方です。真面目で思いやりのある性格が故に負債が大きくなりすぎたため、破産を選択せざるを得ませんでした。借金の借り方などに問題はなく、裁判所も理由が理由であったため、極めて同情的で問題なく破産手続きは終了しました。
破産を決断したことによって再出発され、真面目できっちりされている方ですのでその後は問題なく生活を送られているようで、弁護士としてはうれしく思っています。
破産したとしても通常の社会生活に問題はないので、早めにご相談して頂ければと思います。真面目すぎる方は負債が大きくなる傾向にあり(真面目に何とか返済しようとするので、返済のために借入が更に増えていく)、相談のタイミングが遅くなり身内や友人などを巻き込んでしまうこともあります。一般サラリーマン家庭では200万円から300万円の消費者金融の負債があれば返済不能となることが多く、借金が減らない段階に入ったら躊躇せず弁護士に相談すべきです。
- お客様の声(Tさん・男性・大阪府堺市在住)
-
長年にわたる困難な案件を無事解決してもらえました。また、信用情報等の心配なことも気を配っていただき、大変満足しております。これからも何かありましたら相談したいです。
-
弁護士からのコメント
消費者金融の借入と多額の借金の商工ローンの保証人問題の相談でした。ご相談者はお商売をされていて、商工ローンの保証人となっている問題の解決ができなければ破綻してしまう危険のある困難な相談でした。消費者金融については長期間の取引があったので、過払い金の回収をしつつ、負債の残る分についてはその過払い金で返済を行いました。この件で特に留意したのは、信用情報に載ってしまうと今後の融資に悪影響がでるので、可能な限りそれを避ける努力をしたことです。具体的には、利息制限法上の残高を払う能力も意思もお持ちだったので、そのことを明記し、これは破綻に伴う債務整理ではなく利息制限法上に則った債権債務の確認をし、残れば払うし過払いなら返還してほしいという交渉をしました。
また、商工ローンについては厳しい追及は法的請求をされることがしばしばある時代の債務であったので、主債務者の方と連携しながら、過払い請求できる分についてはしてもらい、負債が残るかどうか不明な部分はある程度お金を用意してもらったうえで、残高が残る分は即座に払う段取りをしたうえで、あらゆる法的手段に対抗する準備をし、何とか破綻を回避できました。ここまで追い込まれても、最終的に商売を以前と変わらずできている点で負債の整理としてはベストの解決ができた例の一つと思います。このようなケースでもうまく解決できた理由は相談にきたタイミングが遅すぎなかったこと、関係者と連携を取れて一番いいタイミングで色んな行動が取れたことだと思います。負債があるからといって、破産と思い込まずに商売を続ける道がありますので、お早めに相談して頂ければと思います。
- お客様の声(大阪市在住のMさん夫妻)
-
夫婦共々、毎月返済に追われてどうなるかと思い、波多野弁護士に相談しました。何とか返済できるようになればとすがるような思いでした。相談をした際、10年以上、消費者金融などと取引があることから、時間はかかるかも知れないが、夫婦共々、債務がきれいになるだけでなく消費者金融から払いすぎている金利を取り戻せる可能性が高いと教えてもらいました。時間はかかりましたが、波多野弁護士が言っていたとおりに、夫婦の負債はなくなり、思いかけず大金が戻ってきて、老後の生活に光が見えてきました。大変満足しております。
-
弁護士からのコメント
消費者金融の経営不振から、以前ほどすんなり過払い金を返還してもらえなくなり、裁判を通じてようやく過払い金を取り戻していき、その過払い金を原資に債務を整理していきました。当初の目論見どおり、ご夫婦の負債を整理できたうえ、数百万円をご夫婦にお返しすることができて本当によかったです。
私は、力関係が180度変わる事件が好きで(過払い金を求める事件は借り手で一方的に責められていた依頼者が逆に返還を求めたり、労働事件や労災事件で使用者に全く主張できなかった労働者やその遺族が当たり前の権利を主張して追い詰めていく)、債務に苦しんでいた依頼者の方がそこから脱して払いすぎていた金利を消費者金融から取り戻し、喜ばれ笑顔になられる姿をみると本当にうれしいです。
- お客様の声(大阪府在住のご夫婦・債務整理と個人再生)
-
毎月の借金返済に苦しんでいたので、気持ちもすごく楽になり大変ありがたく思っています。もっと早く相談すればよかったです(奥様)。
最悪の生活から平穏でまともな生活に戻ることができました(ご主人) -
弁護士からのコメント
夫婦で相当な負債があり、ご主人名義の住宅と住宅ローンがありました。几帳面なご夫婦で、消費者金融の契約書や返済表などがきっちりファイリングされていて一度も延滞をしたことがない真面目な方々でした。このような方の方が意外と負債が膨らむのです。というのは、きっちりきっちり払っていくので、信用が増してわくが増えていき借りることができてしまうからです(消費者金融にとって上顧客) 。取引が長かったので、いわゆる過払い金を回収していって方針を決めることにして、奥様については過払い金の回収で債務整理ができてそれで終了し、ご主人については回収を行いましたが、任意整理ができるほどではなかったので、住宅ローンを払いながら裁判手続きを使って債務を圧縮する民事再生を選択し、無事、ご夫婦ともに再出発することができました。
- お客様の声(大阪市在住の女性)
-
何よりも迅速に対応していただいたこと。経過等々もご連絡をいただき、安心してお任せできました。
色々ご心配いただき、ご相談にのっていただいて、大変感謝いたしております。母共々、これからもどうぞ宜しくお願いいたします。
-
弁護士からのコメント
お母様に引き続いて受任した債務整理の件でした。お母様については数年前に例の如く過払い金を取り戻しながら無事整理が完了して非常に満足して下さったのですが、その相談の過程で、娘様の借金のことも出ていました。娘様もお母様と同様できるだけ迷惑をかけずに完済までがんばるということで、その時点では受任には至りませんでした。その後、不況などで給与も思ったほど伸びず、借金を返済しても元本が一向に減らないため、相談に来られました。真面目に長期間返済してきていたので、予想どおり、利息制限法に弾き直してみると、負債はなくなり却って過払い請求ができるので、即座に裁判を起こし、主張通りの和解で終了し、娘様には過払い金をお渡しすることができました。
- お客様の声(顧問先の親族の方の債務整理)
-
借金の返済ができるようになって非常にうれしいです。
-
弁護士からのコメント
過去に身内の方がこの方の借金の整理をして上げたことがあった事案で、再度の負債でご相談に来られました。顧問先の親族の方でした。前回の時は私がまだ顧問になっていなかった時に整理をしたようですが、原則として親族が金銭を援助して負債を整理することは勧めません。というのは、一度安直に助けてもらうと、再度借金を繰り返すので、今回は、弁護士費用もご本人に出してもらい、消費者金融と交渉の結果残る負債の返済についても当然本人に弁済してもらう条件で受任しました。顧問先の方もご相談者もその趣旨を理解してくれて、無事再起して下さったので、弁護士としても非常にうれしいことでした。
また、顧問先の方から相談を受けたこともうれしいことです(まさしくこのような場合こそ顧問弁護士に相談すべきなのですが、身内のことは知られたくないと言うことで知り合いの弁護士に相談できないという件を受任したこともしばしばです。)。
このような時こそ、顧問弁護士を是非活用して頂きたいと思います。
- お客様の声(匿名・関西在住・離婚と慰謝料)
-
遠方に何度も足を運んで下さり、感情的になる私を何度も冷静に諭して下さいました。全てが初めてのことばかりで問題が起こったときには戸惑いました。しかし、波多野弁護士は離婚案件の経験も豊富で話の中で、経験談も踏まえて説明して下さったのでとても心強く、安心して任せることができました。
-
弁護士からのコメント
離婚と慰謝料のご相談でした。難しかったのは、夫婦で共同購入した不動産に住宅ローンが残っていた上に慰謝料が発生し、そしてその額を話し合いで決めて、離婚までできるか、という点でした。
離婚する場合は、まず家庭裁判所における調停(※1)を行い、調停がまとまらない場合は裁判で離婚を求めるという制度になっています。そこで、調停による解決を目指しました(相手方には代理人の弁護士がついていなかったので、調停を利用しない話し合いは難しいと判断しました。※2)。
調停が始まってから半年間は、相手方が自らの主張を全く譲る気配がないまま空転し続けましたが、相手方に代理人の弁護士が就くことによってようやく話し合いが前に進み出しました。何度も話し合いが決裂しかけましたが、双方が何とか歩み寄り、お互いにとってベストの解決になったと思います。慰謝料も相当額の支払いを受けることができました。
離婚の相談で解決まで2年を要したのは初めてでしたが、結果としてお互いが得をする形での解決になり、依頼者の方と事件終了の打ち合わせの際にも、長く苦労したことも笑って話せたのはよかったです。
不思議なもので、長くかかったからこそ、もっとも難しかった不動産ローンの問題も、解決まで2年を要したことによって依頼者の方の正社員での実績が上がり、金融機関に対する信用が増したことで、不動産を売却するという最悪のシナリオを回避できました。何が幸いするか本当に分かりません。※1 離婚は調停前置主義で必ず調停から手続きを進めます。
※2 交渉が相手方に代理人の弁護士が就いていない場合、話し合うのは難しいことが多いです。代理人はご本人の言い分だけを述べるだけではなく、法的観点や先例、利益状況を踏まえ、場合によっては本人に耳の痛い提案をしご本人の利益を守ります。弁護士が就かない場合は、自らの言い分を述べるだけになりがちで、特に離婚の場合は感情的になりやすいので、調停などの公的な手続きを使わずに話し合うのは困難です。
- お客様の声(大阪在住:Hさん)
-
大変満足しています。今回は問題の多い中、いい結果にまとめて下さり感謝しています。もし、また、何か相談したいことがあれば、波多野先生にお願いしたいと思います。
-
弁護士からのコメント
自己破産の事件でした。自己破産の大きな目的は、債権者からの取立を止めて生活を立て直すことと、裁判所から免責決定(いわゆる借金棒引き)をもらい、負債から解放し再出発を可能にすることです。しかし、破産法では免責を認めるべきでない事情を列挙していて、それらに該当する場合には免責を不許可にする場合があります(破産法252条※)。
本件では悪徳業者から商品をローンで買わされた上にその商品を転売させられ、代金のほとんどをその業者に吸い上げられていました。これは詐欺に当たりますが、追い詰められている債務者は、往々にしてこのような業者のやり方にはめられて詐欺の片棒を担がされますが、実質的な首謀者(業者)は全く表に出てこないことが多いです。この方の場合、相当高額な商品を買わされていたため、免責不許可になる可能性も十分ありましたが、その点について実情を丁寧に裁判所に理解してもらう努力を重ね、無事免責決定をもらうことができました。
債務の弁済が困難になったりできなくなった場合には、できるだけ早く弁護士に相談してください。債務が払えなくなると、時間が経てばたつほど状況は悪くなります。また、真面目で何とかしようとする人ほど、保証人として家族や友人知人を巻き込んでいき、結果として犯罪に荷担させられたりして、解決が困難になっていくことが多いのです。
もし免責不許可事由があったとしても、免責決定がなされることが多いので、ダメだと思い込まないで、弁護士にしっかり相談することが大切です。
※ 財産の隠ぺい、浪費や賭博で借金を増やしたり、騙してお金を借りたり、取り込み詐欺(商品代金を支払えない、支払う気がないのに商品をクレジットで買って安く転売して現金を得るなど)に該当する場合は、免責不許可にする場合があります。
- お客様の声(大阪在住のAさん)
-
誠実で早く対応していただき大変満足しております。また、心から感謝しております。 今後、私の友人知人の方で困っている方がいたら是非相談に乗ってもらいたいと思います。
-
弁護士からのコメント
Aさんのケースでは、Aさんのご主人が知人に1,000万円を超える多額の金銭を貸し付けていました。しかしご家族にはそのことは全く知らされておらず、ご主人が亡くなってから貸し付けていた事実が判明しました。
私が相談をお聞きしたところ、ご主人は不動産などの担保を取らずに無担保で貸し付けていて、貸付先の財産状況もよくなく、見るべき財産がない状況でした。一般的には回収が困難な事案であり、費用倒れになることも考えられるので、受任するのを一旦躊躇しました※1
ただ、これまでも無理と思っていても思いの外うまくいったり、逆に簡単に勝てる、回収できると思ってもそうならないこともあるので、出たとこ勝負でやってみることにしました。
事情聴取をする中で、裁判による解決しかないと判断し、訴状を書き上げ提訴直前までいきました。しかし、思い直して、内容証明郵便で借り主に返還請求をすることにしました。
この方法を取った理由としては、1.当方で把握できる借り主の財産がないことから事前に通知してもリスクがなく(あれば、仮差し押さえ※2、という手続きから入る場合が多いです)、通知書のみで解決できる場合もあること。2.裁判所の管轄が遠方であることから、依頼者の方に交通費などの費用負担が増えるがもし、相手方に代理人がつけば大阪地方裁判所で裁判が行える可能性があること※3、等から事前に通知書を出しました。
本件では、内容証明郵便一本でほぼ満額の回収を行うことができました。やはり諦めないことが重要であることを再認識させてもらいました。
※1 このような場合、経費をかけても全く回収できず、依頼者の方に無用な負担をかけてしまうので、回収の見込がない場合にはその旨説明して受任しないこともあります。
※2 一般的には、勝訴した場合強制執行をスムーズに行えるように、裁判前に被告になる者の財産を仮差し押さえする手続きをとります。いくら勝訴しても相手に財産がなければ、回収できないからです。
※3 貸金返還請求訴訟の管轄は、原則として原告ないし被告の住所地を管轄する裁判所で裁判を行いますが、両者が合意すれば違う裁判所でも裁判ができます(合意管轄)。
- お客様の声(大阪在住のH・Tさん)
-
長年の借金問題を解決でき、大変満足しています。
誰にも相談できない借金のことで、長年悩んでいましたが、先生にご相談して借金がなくなったうえにお金を取り戻してもらえて生活が楽になり、心から喜んでいます。
-
弁護士からのコメント
私の元依頼者からのご紹介で受任致しました。
非常に真面目な方で、昭和60年以前から消費者金融の借金を始めて、借りては返すことを繰り返し、延滞なく20年近く取引を続けてこられました。借金の整理の相談でしたが、最近でこそようやく認知されてきた過払い金で、消費者金融から過払い金を取り戻せることで生活が十分立て直すことができると判断し、実際その通りになりました。
想定通りの解決になり、借金が無くなった上に老後の資金を作ることができたので、依頼者の方に大変喜んでいただきました。
- お客様の声(匿名・近畿在住・刑事事件)
-
毎日のように接見していただいたので、心強く相談もできたので、大変満足しています。
-
弁護士からのコメント
久しぶりの刑事事件でした。刑事事件は案件の割合的には非常に少なく、特に否認事件(犯罪を行っていないのに誤って逮捕勾留されたり起訴された事件)は大変ですが、やり甲斐を感じる事件です。今回は、顧問先の関係者の冤罪で、当然否認事件でした。そのため、逮捕された直後に家族からの連絡があり、逮捕当日に接見ができました。民事であろうが刑事であろうが初動が重要なことは言うまでもありませんが、刑事の捜査段階では初動が最も重要なので、よかったと思います。
村木事件でようやく一般的に明らかとなりましたが、捜査機関は一旦有罪の方向で走り出すと軌道修正できない傾向が強く、被疑者の言い分を聞かずに自白を迫るということが多いです。これは今に始まったことではありません。私が刑事弁護した否認事件の依頼者は、話せば分かってもらえると警察・検察を信じておられましたが、その幻想はすぐに打ち砕かれました。否認事件の場合、不当な取調が横行しがちですので、それを抑制し虚偽の自白をしない手立てをとりつつ不起訴にもっていくことが一番重要です。だからこそ、逮捕直後に弁護士にアクセスする必要があるのですが、今回は初動が早かったので、検察官は起訴を断念し不起訴となりました。この事件では日々状況が動き、かつほぼ毎日接見をしながら、身体拘束を解くための手続きを色々しなければならないので、フレッシュで行動的な弁護士とともに共同受任することで対応しました。
- お客様の声(匿名・大阪府在住・債務整理)
-
波多野弁護士に依頼して大変満足しています。知人の紹介で依頼しました。自己破産という思いがよぎる中、結果として自己破産を避けることができて、自宅を維持しつつ全て円満に任意整理ができるという最善の解決ができたことに感謝しております。
-
弁護士からのコメント
負債総額が1,000万円を超え、自己破産・民事再生が避けられず、最悪の場合、ご自宅の維持が難しいと思いつつ受任した事案でした。一般的に、消費者金融からの借入が300万円を超えると通常は返済できないと言われています。
依頼者の方と消費者金融との取引が非常に長かったので、ここ最近話題になっている過払い金(過去に支払った利息制限法を超える金利分のお金)を取り戻しながら、それでも債務が残る業者と個別に支払う話をしていけば、解決できる可能性が十分あると判断し、その方針に従って対応しました。
その結果、当初想定していたベストの解決ができたと思います。自己破産や民事再生を申し立てることなく、返済金なども過払い金から支払うことができ、依頼者の方の実質的な負担がほとんどない形での解決でした。
このような債務の支払いに困られた場合、特に消費者金融などの金利の高い業者から借入をしている場合には借入金額300万円が解決できるかできないかの一つの目安になります。
なお、収入が少ない場合はこの基準がもっと下がります。いずれにせよ、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
- お客様の声(新居康浩様・大阪府在住)
-
波多野弁護士に依頼して大変満足しています。無料法律相談では勝てる見込がないとして、他の弁護士の方には一切相談に乗ってもらえなかった事案でした。
しかし、波多野弁護士に相談した際には「やれるだけやってみましょう」と言っていただいたので、波多野弁護士に引き受けてもらいました。
弁護士費用の面でも、解雇されて苦しい事情を考慮していただき、金銭的な心配もせずに安心してお任せすることができました。結果として、とても満足のいく内容で解決していただき、本当に感謝しております。 -
弁護士からのコメント
ご相談に来られたときには、新居様の意に反して解雇をされたにもかかわらず、自己都合退職扱いになっておられ、非常に困っておられました。
新居様はトラック運転手として長時間労働に従事されていていましたが、いわゆる残業代が満足に支払われておりませんでした。労働審判や裁判も避けられないと予想されました。通常、このような事態になれば、労使とも時間と費用を要することになり、いわゆる「両者負け」になってしまいます。
粘り強い交渉の結果、正式な法的手続きを経ることなく、会社から解決金を支払ってもらうことで、ウィンウィン関係での解決ができました。労使双方にとって、裁判などの法的手続きを回避して円満解決することは双方に利益であります。
弁護士としても比較的早期解決で、依頼者の方が満足し喜んでいただけるのが最も嬉しいことなのです。



