あたなたのための顧問弁護士相談室

部下に100万円以上おごらせる…熊本市が処分

2011/12/29

読売新聞 12月26日(月)20時42分配信

 熊本市は26日、直属の部下に対し、約2年5か月にわたって昼食を計100万円以上おごらせたり正座をさせたりするパワーハラスメント(職権による人権侵害)を続けたとして、同市農水商工局の男性係長(49)、男性技術参事(47)(係長級)の2人を停職6か月の懲戒処分にした。

 発表によると、パワハラは2009年6月、採用直後の男性職員(20歳代)が公用車を運転した際に道を間違えたことをきっかけに始まった。男性職員が精神的苦痛を理由に病気療養で休職する今年11月7日頃まで、「お前の仕事の尻ぬぐいをしてやった」などと言ってほぼ毎日、昼食をおごらせたほか、職場の喫煙室で約30分~1時間、正座をさせて説教していた。最近は焼き肉、うなぎ、すしなどの高価な飲食店を2人が選んでいたという。

 男性職員から相談を受けた家族が職場の上司に報告し発覚。2人は「教育のつもりだった」と釈明し、昼食代の返還を申し出ている。


波多野の一言コメント

ハラスメントであることは明らかだと思います。このようなハラスメントによって、部下の方が精神疾患に追い込まれていたとしたら、労災になることもほぼ明らかだと思います。上司からのハラスメントは特に逃げ場がないので、負荷が高いと言えるでしょう。実務で一番問題なのは、このようなハラスメントの実態を立証できるかどうかに尽きると思います。

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