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民事訴訟:地方公務員災害補償基金の決定取り消し訴訟の控訴審判決 名古屋高裁

2010/05/25

2010/05/21 地方公務員災害補償基金の決定取り消し訴訟の控訴審判決

部署の異動直後にうつ状態になり自殺したのは「公務による労災」として妻が、「公務外」とした地方公務員災害補償基金の決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は21日、遺族側敗訴の一審判決を取り消し、公務災害と認定した。(共同通信より)

弁護士のコメント
控訴審判決で裁判官は、「仕事が難しい児童課に異動直後から、早急な対策が必要な事案が複数あり、心理的負荷は相当だった」と述べました。残業時間は、異動直後で亡くなる前の月が32時間でありましたが、「時間が少なくても、心理的負担の大きさは変わらない」としています。この判決の意義は二つあり、一般的に長時間労働がある事案の方が公務災害と認められやすいですが、残業が短い事案でも認められたことと、被災者ご本人に対する高圧的な言動ではなく部下に対する言動(パワハラ)であってもそれが心理的負荷となることを適正に認めたことです。

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