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民事訴訟:昭和シェルが逆転敗訴 組合活動で差別と認定

2010/05/19

昭和シェルが逆転敗訴 組合活動で差別と認定

昭和シェル石油(本社:東京)が取り消しを求めた訴訟の控訴審判決について。

組合活動を理由として、賃金面や昇格で差別があったとする中労委の救済命令に対して、13日、東京高裁は、申し立てた全石油昭和シェル労組員ら6人の逆転勝訴の判決を出した。

一審では会社側の請求を認め、救済命令を取り消していた。

組合側は、救済命令が維持されたことで、格差是正による給与・賞与の支給額は金利を含め計約2億2千万円に上ると言っている。

原田敏章裁判長は「会社側の考課表は信用できず、この労組員6人の勤務成績や能力が劣っていたという根拠はない」とし、「低い評価は組合活動が原因と推認される」と指摘した。

東京高裁の判決によると1989年、この6人と別労組の組合員との格差是正を訴え、大阪府地労委に不当労働行為救済を申し立てた。府労委が2000年に救済を命じ、中労委が支持を表明したので会社側が提訴した。

07年の一審東京地裁判決では「組合活動を理由とする不利益な取り扱いは認められない」としていた。


弁護士からのコメント

労使紛争が一旦起こってしまうと、いかに長期間の争いになり双方に多大な不利益になるかの典型例です。

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